ハロウィンにお菓子もらえず罰金を払う? 「Trick or Treat」にまつわる意外な法律

日本では過激化してきたハロウィン。法律に縛られすぎず、安全に楽しみたいものです。

2020/10/30 09:20

コロナ禍のハロウィン
(cglade/istock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

皆さま、こんにちは。レイ法律事務所の弁護士・阪口采香です。

もうすぐハロウィンですね。私は毎年かぼちゃ料理を作っています。学生時代には仮装して、渋谷に行っていたのが懐かしいです。今年はコロナ禍で、どのようなハロウィンとなるのでしょうか…?

さて、今回はそんなハロウィンにまつわるお話をします。もともとは古代ケルト人が、収穫祭と悪霊退治を兼ねて行っていた秋のお祭りだと言われるハロウィン(諸説あります)。海外の法律を調べると、おもしろいものがありました。

レイ法律事務所・阪口采香弁護士



 

■「Trick or Treat」の年齢制限

「Trick or Treat」とは、ハロウィンによく聞く言葉です。これは「Treat me, or I’ll trick you!」の略で、日本語だと「お菓子をくれなきゃいたずらするぞ」という意味ですよね。

アメリカのバージニア州チェサピークでは、この「Trick or Treat」が言えるのは、条例でなんと14歳までに限定されているんです。

もっとも、14歳以下のお子さんに付きそう場合を規制する趣旨ではない、とも記載されています。あくまで、お子さんの安全のための規制であることが伺えます。


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■時間制限や罰則も

年齢制限のほかにも、時間の制限までありました。やはりチェサピークの条例によると、夜の8時以降は「Trick or Treat」またはそれと同様の活動をしてはならないと、定められています。14歳までのお子さんが夜の8時までの間に行う、なんと健全なハロウィンなのでしょうか。

そして条例には、年齢制限や時間制限に違反すると、「クラス4の軽犯罪」になるとも記載されています。これには250ドル以下の罰金が科されます。「Trick or Treat」を行ったことで、軽犯罪になるなんて。

現在は罰金刑のみですが、以前は禁錮刑になる可能性もあったとか。これはさすがにやりすぎだったのか、昨年に規制が緩和され、禁錮刑はなくなったようです。

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■罰金がある州も…
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