「東京都の待機児童対策事業にカラクリがある」は本当? 関係各所の見解は…

東京都の待機児童対策がSNS上で、物議を醸しているが、都は真っ向否定

2020/02/14 11:30

厚生労働省は、2020年度末に待機児童を0にすべく、各施策を実施中。東京都は、1年前倒しで今年度末に待機児童が0になる見込みだという。そんな中、東京都のベビーシッタ-支援事業がSNS上で物議を醸している。

しらべぇ取材班は、この件について東京都などから詳しく話を聞いた。



 

■「すごい制度と思ったが…」

この事業は、0歳児~2歳時の待機児童の保護者などが、子供が保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できる。

例えば、1時間2,000円のベビーシッターを8時間利用すると、1万6,000円かかるが、この事業を利用すると、実際の負担額が1,200円になり、差額は助成扱いとなる。ベビーシッターを安く利用できる上に、自分も働くことができて収入も得られる。

しかし、この事業について、「何これ、すごい制度と思ったが、カラクリがある」との投稿が、今話題を呼んでいるのだ。助成額が収入として扱われるため、「のちに確定申告をし、追加で税金を払うことがカラクリにあたる」という主張だ。


関連記事:「保育士の子供を1人も保育園に入園させなかった」は本当?  市は「統計的にあり得ない」

 

■都は「カラクリではない」

これは「カラクリ」と言えるのか。東京都保育支援課は、「カラクリでもなんでもない」と断言。

「ホームページ上で、すべてを明らかにしているし、助成金が『雑所得』になることも、パンフレット上にも、約款にも記載している」と語る。また、「助成額が税金を上回ることはあり得ないので、利用したほうがもちろん得になる」と述べた。

その上で、「この助成金が雑所得になるのは所得税法上の規定で、東京都がどうこう言えることでもないし、そもそもがお金を配布しようという意図のものでもない」と話す。

それでは、所得税法上、助成金の課税についてどう考えていけば良いのか。

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■非課税のためには法的根拠が必要
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